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に限る。)に係る払戻しについては、この限りではありません。
(1)前項第1号、第3号から第5号まで、第8号(第3条第2項第1号に係る場合を除く。)及び第9号に係る払戻し200円
(2)前項第2号に係る払戻し
ア発航する日の7日前までの請求に係る払戻し200円
イ発航する日の前々日までの請求に係る払戻し券面記載金額の1割に相当する額
(その額が200円に満たないときは、200円)
ウ発航時刻までに係る払戻し券面記載金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
第4章旅客の義務
(旅客の禁止行為等)
第18条旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1)みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。
(2)みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
(3)船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙をすること。
(4)みだりに消化器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(5)みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(6)みだりにタラップ、しや断機その他乗船着又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
(7)みだりに乗船着又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
(8)石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に内かって投げ、又は発射すること。
(9)海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
(10)他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。
(11)船舶の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
2旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。
(手回り品の保管)
第19条旅客は、船室に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。
第5章賠償責任
(当社の賠償責任)
第20条当社は、旅客が、船長又は当社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、旅客又は第三者の故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3当社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害については、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。
4当社が第5条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負い

 

 

 

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